点の記録

点を線で結べない男の雑記帳

『エロスと「わいせつ」のあいだ』──「文化」か「犯罪」か

我々一般市民は、性的な表現を目の当たりにした時、それがエロスであるか、わいせつなものであるか、という判断をするのにそれほど苦慮しない。おおかた、「嫌悪感を抱くか否か」となればわいせつとなり、「下心なしで受け止められる」ものはエロスとなる。あ、ついでに書くと、「股間にクるか否か」と言う判断基準でも、わいせつ物とみなされる場合がある。

もはやそれは「好み」でしか判断できないんではないのか?とシロウトは思いたくなるような問題は、実は民主主義において重要な権利であるところの、「表現の自由」に大きく関わるし、「法秩序」という堅苦しいところにまで及ぶ問題にもなっている。これらがエロによって揺るがされている。実は大真面目に議論しなければならない類のお話である。

こうした問題を扱う上で、本書は非常に分かりやすく現状と歴史を教えてくれる一冊だ。タイトルからしてエロ談義、エロエッセイを期待するかもしれない。僕はまんまとエロ談義かもしれないと思って手にとったけれど、違いました。ごめんなさい。本書の内容は、刑法175条に関連した事象を取り上げ、文化としての「エロス」と刑罰の対象となる「猥褻」との差を考察するというものだ。

刑法175条とは、「わいせつ物頒布等の罪」である。要するにエッチな表現やエッチなモノ、エッチな情報を取り締まる法律だ。詳しくは本書か、Wikipediaを参照していただい。記憶にあたらしいのは、アーティストのろくでなし子氏が女性器をモチーフにした作品を公表し、これは刑法175条に該当するとされて逮捕・起訴された一連の事件である。「かなまら祭り」など、性器の模したみこしが出てくる祭事なども規制対象になるのか?ということでも話題になった。

この法律、実は明治13年1880年)に制定された法律である。1970年代には、世相に合っていないとか、見たい人に見せるのは問題ないではないかというポルノ解禁の動きもどうやらあったらしいけれど、それも沈静化してしまった。どこからが文化でどこからが犯罪なのか、判例では「わいせつ三要件」と呼ばれる一定の基準を参照している。しかし、結局猥褻かそうでないかというのは、裁判官の判断でしか下せないものであり、最終的に曖昧な判断で判決が下されるという印象を捨てきれないため、判例に対する批判も多い。

個人的に気になるのは、裁判官の性的趣味が、判決や判例と一緒に、遠回しに暴露されちゃうのはちょっと可哀想じゃないかなと思うという点だ。さすがに「うーむ、これは……エロい!猥褻!」というような判断基準ではないとは思うんだけど、僕みたいないい加減な人間からは、「あ~それが性癖の人がいたのかな」とか思われちゃうんじゃないかな。

あ、それはさておき、冒頭では「表現の自由」や「法秩序」を脅かす重要な議題と書いた。少しでも肌色が多く、性的なことを匂わす表現があるなら規制だ!とするなら、これは表現の萎縮に繋がることは皆さんご承知のとおり。頭の固い人がこの問題に取り組むなら、そんなディストピアになりかねない。

そして判例に矛盾が多いというこの現状は、法律を運用している裁判所に対する視線が厳しくなってしまうことにつながる。法秩序に対する不信感が、エロいエロくない、下品上品の話で揺らいできてしまう。一番わかりやすい矛盾点は、インターネットに対する態度だ。これの登場で、エロ界隈が無法地帯化されているのにもかかわらず、そちらはさておき、女性器のモチーフを公表したアーティストが逮捕・起訴されるような事態になっている。

変態紳士淑女の皆様方におかれましては、ネットに転がる性描写がどれほどエゲツないかということはご存知だろう。おうよ、もちろん僕も知ってるよ。発禁待ったなしのネタがゴロゴロございますよ。この本で紹介されている問題となって摘発されたり、出版社や作者に実刑判決が下ったような作品というのは、お金を出せばネット上で簡単に閲覧できる。

手近な部分を取り締まることしか実際にはできない現状に対して、どう対処していくのか。これは相当に頭の柔らかい人に考えてもらわなければ、下手すると国家からのネット規制だってあり得る話だ。話が飛躍していると感じる人もいるかもしれないけれど、本書で現状を知れば、そんな道も想像できてしまう。

文化芸術としてのエロスとは何か?というテーマや、表現の自由に関心を持っている人にも読んでいただきたい一冊です。